東京地方裁判所 昭和51年(ワ)6240号 判決
【主文】
一 本件訴訟は被告が昭和五二年一二月二二日死亡したことにより終了した。
二 訴訟費用は原告の負担とする。
【事実及び理由】
一原告の本件請求の要旨は、原告は被告の不法行為により損害を受けたので、被告は原告に対し、損害賠償金として金三〇〇〇万円を支払え、というにある。
二ところで、本件記録によれば、被告は、昭和五二年一二月二二日、死亡したこと、被告の第一次的な相続人である田畑秀雄他七名(いずれも被告の子である。)に対する原告からの受継申立は、当裁判所において、昭和五三年六月一九日、却下され、右却下決定は、昭和五四年一月一八日、確定したこと(最高裁判所昭和五三年(ク)第四五五号)、被告の弟の子である田畑美津江、内山紀久代及び清水比佐子に対し、原告から訴訟手続の受継の申立がなされたが、右三名は、いずれも、静岡家庭裁判所浜松支部に対し被告の相続放棄の申述をなし、昭和五三年五月一〇日、各申述が受理されたこと(同家庭裁判所同支部昭和五三年(家)第六一三号ないし第六一五号)、被告には、他には相続人となるべき者及び相続財産がみあたらないことが認められる。
三以上によれば、被告の相続人となるべき者、すなわち第一次的には被告の子、第二次的には被告の弟の子については、いずれも相続放棄の申述の受理により、被告の訴訟手続の受継をなすことができず、他に相続人が認められず、被告の相続財産が認められない以上、被告である田畑清の死亡により、本件訴訟において被告が不存在となり、本件訴訟は当然に終了したものといわざるを得ない。
(小松峻)